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- 税金 4 相続時課税精算制度
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2010.06.29 Tuesdayこんにちは
第4回目の税金制度です。
今回は前回の「贈与」によく似た、「相続」に関するものです。
「相続」と聞くと、まだまだ先のことと思われるかもしれませんが、
今回の制度は少し違います。
と少しなじみのないところもあり、イマイチ、ピンとこないかもしれませんが、
要は、住宅取得の為の2500万円までなら、今のところは税金の課税はしませんよ
ということです。・・・・・あくまでも今現在はです。
更に前回紹介した1500万円の贈与の非課税枠も一緒に使えるので、
最大4000万円は税金がかかりませんというわけです。
・・・しつこいようですが、あくまでも今現在はです。
ですので、本当に相続になったときに、今回の相続時課税精算制度の部分も一緒に計算されるので、
よくよく検討して使用すべき税制です。
この税制に関しても、最終のご相談は、税務署に問い合わせることがいいとおもいます。
担当:桑野 公嗣
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